日本歯科医療福祉学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、日本歯科医療福祉学会(Japanese Society of Dental Welfare)と称する。
第2条 本会は、日本の歯科医療福祉の進歩発展のため、知識の普及を図り、教育研究を促進し、
学術発展に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 総会と学術集会
二 機関誌の発行
三 歯科医療福祉に関する調査, 研究
四 内外の関連学術団体との交流
五 その他必要な事業
第4条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
第5条 本会は前述の事業を行うため委員会を置くことができる。
第3章 会 員
第6条 本会の会員は、歯科医師、医師及び本会の目的に賛同する者で組織し、正会員、賛助
会員、特別会員及び名誉会員とする。また正会員、賛助会員は年会費を納入するものとする。
一 正会員は、歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士をはじめ、歯科医療福祉関係者
二 賛助会員は、理事会で承認された本学会を賛助する個人又は団体
三 特別会員は、本会に功績があり、理事会で承認された者
四 名誉会員は、本会に対し特に功績があり、総会で承認された者
第7条 本会に入会を希望する者は、所属・現住所・姓名などの必要事項を記入して、入会金、
年会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
一 事務局に退会届の提出をしたとき
二 本人が死亡したとき
三 原則として、継続して3年以上会費を滞納したとき
四 除名されたとき
第9条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき、評議員会の
議を経て除名することができる。
第4章 会 計
第10条 本会の運営は、会費、寄付金その他を以って当てる。
第11条 会費は、正会員は入会金3,000円、年会費5,000円とする。賛助会費は別に定める。
第5章 役 員
第12条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 理事長 1名
三 理 事 若干名(若干名を常任理事とする)
四 評議員 若干名
五 監 事 2名
六 顧問 若干名
第13条 役員の任期は次の如くとする。
一 会長の任期は、1年とする。
二 理事長、理事、評議員及び監事の任期は2年とし、再任することができる。
第14条 本会の役員は、次の職務を行う。
一 会長は、年次総会および学術大会を主宰し、企画運営に当たる。
二 理事長は、本会を代表し、会務を掌理する。
三 理事は、理事会を組織し、会務を分掌する。
四 評議員は、運営に必要な事項を審議する。
五 監事は、会務並びに会計を監査する。
六 顧問は、必要に応じて理事会で助言を行うことができる。
第15条 本会の役員は、次の各号により選出する。
一 会長は、理事会において選出し、評議員会、総会の議を経て指名する。
二 理事長は、理事会の互選によって選出され、評議員会及び総会の承認を受ける。
三 理事は、評議員の内から選出され、評議員会及び総会の承認を受ける。
四 評議員は、正会員の中から推薦され、総会の承認を受ける。
五 監事は、評議員会で会員の内から選び、総会の承認を受ける。
六 顧問は、理事会の推薦により決定される。
第6章 会則の変更
第16条 本会則の改正は、評議員会の議を経て、総会の議決を必要とする。
付 則
1 本会事務局は、当分の間大阪歯科大学小児歯科学講座内(平成19年12月までは旧事務局:香川大学医学部
歯科口腔外科学講座内)に置く。事務局に若干名の幹事を置くことができる。
2 本会則は平成6年4月17日から施行する。
(平成9年4月13日一部改正) (平成17年6月26日一部改正)
(平成18年6月10日一部改正)