日本歯科医療福祉学会会則

第1章 総  則     

第1条  本会は、日本歯科医療福祉学会(Japanese Society of Dental Welfare)と称する。

第2条  本会は、日本の歯科医療福祉の進歩発展のため、知識の普及を図り、教育研究を促進し、

 学術発展に寄与することを目的とする。

第2章 事  業

第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 一 総会と学術集会

 二 機関誌の発行

 三 歯科医療福祉に関する調査, 研究

 四 内外の関連学術団体との交流

 五 その他必要な事業

第4条  本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。

第5条  本会は前述の事業を行うため委員会を置くことができる。

第3章 会  員

第6条  本会の会員は、歯科医師、医師及び本会の目的に賛同する者で組織し、正会員、賛助

 会員、特別会員及び名誉会員とする。また正会員、賛助会員は年会費を納入するものとする。

 一 正会員は、歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士をはじめ、歯科医療福祉関係者

 二 賛助会員は、理事会で承認された本学会を賛助する個人又は団体

 三 特別会員は、本会に功績があり、理事会で承認された者

 四 名誉会員は、本会に対し特に功績があり、総会で承認された者

第7条  本会に入会を希望する者は、所属・現住所・姓名などの必要事項を記入して、入会金、

 年会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。

第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

 一 事務局に退会届の提出をしたとき

 二 本人が死亡したとき

 三 原則として、継続して3年以上会費を滞納したとき

 四 除名されたとき

第9条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき、評議員会の

 議を経て除名することができる。

第4章 会  計

第10条  本会の運営は、会費、寄付金その他を以って当てる。

第11条 会費は、正会員は入会金3,000円、年会費5,000円とする。賛助会費は別に定める。

第5章 役  員

第12条 本会に次の役員を置く。

 一 会 長    1名

 二 理事長   1名
 三 理 事   若干名(若干名を常任理事とする)
 四 評議員  若干名
 五 監 事    2名

 六 顧問  若干名

第13条 役員の任期は次の如くとする。
 一 会長の任期は、1年とする。
 二 理事長、理事、評議員及び監事の任期は2年とし、再任することができる。

第14条 本会の役員は、次の職務を行う。
 一 会長は、年次総会および学術大会を主宰し、企画運営に当たる。
 二 理事長は、本会を代表し、会務を掌理する。
 三 理事は、理事会を組織し、会務を分掌する。
 四 評議員は、運営に必要な事項を審議する。
 五 監事は、会務並びに会計を監査する。

 六 顧問は、必要に応じて理事会で助言を行うことができる。

 

第15条 本会の役員は、次の各号により選出する。

 一 会長は、理事会において選出し、評議員会、総会の議を経て指名する。
 二 理事長は、理事会の互選によって選出され、評議員会及び総会の承認を受ける。
 三 理事は、評議員の内から選出され、評議員会及び総会の承認を受ける。
 四 評議員は、正会員の中から推薦され、総会の承認を受ける。
 五 監事は、評議員会で会員の内から選び、総会の承認を受ける。
 六 顧問は、理事会の推薦により決定される。

第6章 会則の変更

第16条 本会則の改正は、評議員会の議を経て、総会の議決を必要とする。

付 則

  1 本会事務局は、当分の間大阪歯科大学小児歯科学講座内(平成19年12月までは旧事務局:香川大学医学部

   歯科口腔外科学講座内)に置く。事務局に若干名の幹事を置くことができる。

  2 本会則は平成6年4月17日から施行する。

                         (平成9年4月13日一部改正) (平成17年6月26日一部改正)

  (平成18年6月10日一部改正)                    



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