香川医科大学附属図書館資料の不用決定基準
平成6年3月15日
香医大規第 4 号
(趣旨)
第1条 香川医科大学附属図書館が管理する資料(備品として登録した図書、雑誌及
び特殊資料をいう。以下「資料」という。)の不用の決定をしようとするときは、文部省
所管物品管理事務取扱規程(昭和32年文部省訓令。)及びその他の法令等に定め
るもののほか、この基準の定めるところによる。
(不用の決定の基準)
第2条 次の各号に該当する資料は、不用の決定をすることができる。
(1) 資料が汚損若しくは破損し、補修することが不可能なとき、又は補修に要する費用
が当該資料の取得より高価であると認めるとき。
(2) 資料の内容が古く、利用価値が無いと認めるとき。
(3) 重複本で、保存の必要が無いと認めるとき。
(4) その他管理・保存の必要が無いと認めるとき。
(不用の決定)
第3条 不用の決定にあたっては、前条第1号については教務部図書課において認定し、
館長が裁定する。
2 前条第2号から第4号に掲げるものについては、図書館委員会の議を経て、館長が
裁定する。
附 則
この基準は、平成6年4月1日から施行する。