香川医科大学附属図書館委員会規程

                                       昭和55年5月7日

                                       香医大規第 10号

 (趣旨)

第1条 この規程は、香川医科大学附属図書館規程(昭和55年香医大規第3号)第3

 条第2項の規定に基づき、 附属図書館委員会(以下「委員会」という。) に関し必要な

 事項を定める。

 (目的)

第2条 委員会は、 附属図書館の運営に関する重要事項を審議する。 

 (組織)

第3条 委員会は、 次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 附属図書館長

(2) 基礎医学系、 臨床基礎医学系及び社会医学系の講座並びに附属実験実習機器

  センター及び附属動物実験施設の教授及び助教授のうちから1人

(3) 臨床医学系講座及び附属病院の教授及び助教授のうちから1人

(4) 看護学科の教授及び助教授のうちから1人

(5) 学科目の教授及び助教授のうちから1人

(6) 総務部長

(7) 教務部長

2 前項第2号から第5号までに掲げる委員は、 教授会の議を経て、 学長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は2年とし、 再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、 前任者の残任期間とする。

 (運営)

第4条 委員会に委員長を置き、 附属図書館長をもつて充てる。

2 委員長は、 委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、 あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行す

 る。

第5条 委員会は、 委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

第6条 委員長は、 必要があると認めたときは、委員会の承認を得て、委員以外の者

 の出席を求め、 説明又は意見を聴取することができる。

 (委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、 教務部図書課において処理する。

 (雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、 委員会の運営に関し必要な事項は、 委員長が別

 に定める。

  

   附 則

1 この規程は、昭和55年5月7日から施行する。

2 第3条第1項第2号又は第3号の規定にかかわらず、 当分の間、看護学科の講師

 又は助手を委員とすることがてきるものとする。

   附 則

 この規程は、 昭和58年10月19日から施行する。

   附 則

 この規程は、 平成8年5月8日から施行し、 平成8年5月1日から適用する。

   附 則

 この規程は、 平成12年5月1日から施行する。