香川医科大学附属図書館規程

                                       昭和55年4月1日

                                       香医大規第 3 号

 

 (目的)

第1条 香川医科大学附属図書館( 以下「図書館」という。) は、 教育及び研究に必要な図書

 館資料を収集整理し、 香川医科大学( 以下「本学」という。) の職員及び学生の利用に供す

ることを目的とする。

 (館長)

第2条 図書館に館長を置く。

2 館長は、 学長のもとに館務を掌理する。

3 館長は、 本学専任の教授をもつて充てる。

4 館長の選考基準については、 別に定める。

 (図書館委員会)

第3条 図書館の連営に関する重要事項を審議するため、 図書館委員会を置く。

2 図書館委員会に関し必要な事項は、 別に定める。

 (事務)

第4条 図書館の事務は、 事務局図書課において処理する。

 (図書館の利用)

第5条 図書館の運営、 利用等については、別に定める。

 

   附 則

 この規程は、 昭和55年4月1日から施行する。