講座費等による購入資料の取扱いに関する申合せ
昭和55年 5月21日
図 書 館 委 員 会
1 この申合せは、 香川医科大学附属図書館利用規程第13条の規定に基づき、 講
座費等による購入資料の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。
2 研究室等の資料保管責任者( 以下「責任者」という。) は、 物品供用官とする。
3 前項の責任者が交替するときは、 所管事務の引継ぎを行い、 その結果を館長に
報告するものとする。
4 研究室等の責任者は、 所定の手続を経て当該研究室等に必要な資料の貸出し
を受けることができる。
5 研究室等の責任者は、 当該研究室等への貸出資料の保管の責任を負い、 年一
回点検し、その結果を館長に報告しなければならない。
6 研究室等への貸出資料は、学内の共同利用を妨げてはならない。 また、 使用す
る必要がなくなつたときは、 速やかに返却しなければならない。
付 記
この申合せは、 昭和55年5月21日から実施する。
付 記
この申合せは、 平成2年10月15日から実施する。