なお、医学部に関しては、心身の障害の程度により、卒業後の資格試験(国家試験)に合格しても「医師」「看護師」等の免許が交付されないことがあります。下記の関係法令等をご参照いただき、免許交付に関しての詳細は、厚生労働省にお問い合わせください。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
(1)心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(2)麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(3)罰金以上の刑に処せられた者
(4)前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
第1条 医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。
第二 改正の内容
2 障害者に免許を与えるかどうかを決定するとき等の手続規定の整備
(1)医師の診断書による障害の有無等の確認
現行制度において資格等の取得等に係る申請に際して、提出を求めている医師の診断書は、免許権者等が、申請者の障害の有無や現に使用している障害を補う手段、現に受けている治療等を把握するため、改正後も障害者に係る欠格事由を存置したすべての資格において、引き続き提出を求めることとする。
(2)障害を補う手段等の考慮
免許を申請した者が、障害者に係る欠格事由に該当する者である場合において、免許を与えるかどうかを判断するに当たっては、その者が現に利用している障害を補う手段又はその者が現に受けている治療等により障害が補われ又は障害の程度が軽減されている状況を考慮するものとすること。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許を与えないことがある。
(1)罰金以上の刑に処せられた者
(2)前号に該当する者を除くほか保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
(3)心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(4)麻薬、大麻、又はあへんの中毒者
第1条 保健師助産師看護師法第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。